特許事務所の仕事の内容がわかり難い!
特許事務の仕事はどこが魅力か!
給料はどれ位貰えるんだろう?
ここでは、特許事務をこれから始めようと思っている方に具体的な仕事内容が少しでも見えるようにまとめてみました。
特許事務ってどんな仕事?
特許とは
特許事務所で扱う「特許」と言うのは、企業や個人が「発明」した場合に一定期間保護して他の会社や人に販売させないようにする仕組みを言います。
なぜそのような事をするかと言いますと、やはり「発明」をするには膨大な勉強をする労力や、実現する過程での苦労や費用が必要になります。
苦労して考えたものを他の人が簡単に真似をして販売してしまったら、最初に苦労をして発明した人がやる気をなくしてしまいますよね。
このような事があると世の中の発展が遮られてしまいます。
従って特許の場合は20年間他の会社では販売出来ないように自社だけで専売できる期間を作って発明者を保護し、次の発明への意欲を駆り立てています。
もし他の会社や人が販売した場合は、裁判で損害賠償請求をする権利が発生し、お金を請求できるのと、直ちに販売を停止させることが出来ます。
こういう様に保護すると、専売した際に大きな利益が出た場合は、「また発明しよう」という意欲が掻き立てられますので、日本の産業として発展することを促進することができます。
こういうサイクルを生じさせるために「特許法」という法律が定められています。
特許出願時の手続き
発明をして「特許権」を得るには、特許庁へ決まった書類を提出して、審査官の審査を通る必要があります。
この書類の内容は、大きく言うと1、特許請求の範囲、特許明細書、図面、要約書です。
特許請求の範囲
どの部分に対して特許権は欲しいかを書きます。別名「クレーム」と言います。
ここでは仮に水を燃料として走る自動車が発明されて特許をとりたい場合、特許請求の範囲としては「水を燃料として走る自動車」になりますが、この書き方が非常に独特ですので、素人ではとても書けず、特許事務所や企業の知財部などで実務をしないと習得できません。
特許明細書
特許が欲しい発明の内容を詳細に説明したものです。「発明の詳細な説明」という項に図面などを引用して説明します。
レベル的には、その技術のプロが見て理解できる内容でないと審査を通りません。
後から内容を訂正(補正と言います)したい場合、最初に出願した明細書に書いた範囲である必要があり、内容の追加はできませんので、最初から内容が変えられるように色々な事を書いておく必要があります。
図面
発明の内容が判る様な図面や、図表などです。
本当の機械図面ほどは詳細でなく、略図的な感じのものです。
要約書
発明の内容を短くまとめたものです。
この内容だけで発明全体の概略が解ります。
拒絶理由通知
で出願した書類を特許庁の審査官が審査しますが、1回で特許査定(特許権がもらえる)場合は殆ど無く、普通は拒絶理由通知というものが届きます。
代表的な拒絶理由通知には
- 既に同じ内容の出願がされている
- 他の2つ以上の発明を組み合わせると出願した発明になる
- 実現が不可能
- 説明が不備
などです。
拒絶理由通知に対する応答
既に同じ内容の出願がされている場合
特許請求の範囲を変更するという方法があります。
最初に出願した特許請求の範囲を縮小します。
例えば「直噴ディーゼルエンジンを搭載した自動車」という特許を最初の出願で請求した場合、「Aの特徴を持ったノズルを装備したディーゼルエンジンを搭載した自動車」とすると範囲が縮小されます。
更に「Aのノズルは噴射圧力が幾つである直噴ディーゼルエンジンを搭載した自動車」とすると更に限定されます。
請求の範囲というのは広く持ったほうが、多くの製品に対して防御できますので、出願の際はやや広めにとり、後から縮小して範囲を決めます。
逆に後から範囲を広げる事は禁止されています。
他の2つ以上の発明を組み合わせると出願した発明になる場合
意見書を書く。
例えば拒絶理由通知他の2つ以上の発明を組み合わせると出願した発明になると言うような場合は、この2つを組み合わせることにより今まで考えられなかった効果があるというような意見を書いたりします。
簡単な例を挙げると世の中には消しゴムつきの鉛筆がありますが、あれが最初に出回った時を考えますと、既に鉛筆と消しゴムというのは世の中で公知されていますが、今までは字を書くときは鉛筆を持ち、消す時は消しゴムに持ち替えて目的を果たしていました。
これを鉛筆付き消しゴムにすると、消す時に消しゴムに持ち替えずに消す事が出来ますし、消しゴムだけをペンケースに入れ忘れることが無くなる、消しゴムに持ち帰る時に誤って下に落とすようなことも無いという様な感じです。
実現が不可能な場合
実現が可能であるという反論が出来るのであれば、意見書を書きます。
無理であれば、「拒絶査定」されます。
説明が不備
内容を解りやすくします(補正と言います)。
特許査定
これらをクリアしたらいよいよ「特許権」が与えられますが、稀に拒絶理由がどうしても解消されない場合があり、拒絶査定されて特許権が与えられない場合もあります。
「特許権」が与えられるまですれば、特許技術者の仕事としては上手くいったと言えるでしょう。
お客様(会社である場合が多い)は喜ばれることでしょう。
この仕事のやりがいというのはここで感じることができます。
審判、訴訟系
お客様が「特許権を侵害された」でるとか「この特許は無効である」という訴訟を起こされた場合は裁判をします。
ここまでする人はかなり力のある人です。
訴訟になるとやはり弁護士に任せないと出来ないようで、審判でしたら「弁理士」が補佐ならばできます。
特許技術者は資格が無いので、この辺りはノータッチになります。
仕事のサイクル
大手メーカーがお客様で、仕事量が多い特許事務所の場合、特許出願書類を書くのに凡そ1週間程度で仕上げます。
売り上げ金額は、特許明細書1件に付き大体30万円程度です。
拒絶理由通知に対する応答(中間処理とも言います)をする場合、凡そ1.5日程度で仕上げます。
こちらは1件の売り上げが大体7万円程度になります。
単純に考えますと1ヶ月の売り上げは120万円程度になります。
特許技術者の場合はここに弁理士の取り分を引かれて給料が払われます。
給料について
比較的儲かっている特許事務所に転職した場合、最初は年収で550万程度です。
これは、上場企業から転職しても悪くない程度の給料です。
5年戦士で650万~700万程度になる場合があります。
20年くらい勤務した人であれば1000万を軽く超える場合があります。
外国語出願なども出来た場合、優秀な人であれば上場企業の役員並みの給料が貰えます。
まとめ
特許事務をこれから始めようとしている方。
内容を初めて聞くと、「判り難い」と思うでしょう。
非常に特殊な業界ですので、一般的に知られていないという点も「判り難い」という印象を増幅させているようです。
しかし、全て法律に基づいた決まったやり方ですので、覚えてしまえば魅力的な「高い給料」を得ることができます。
これを読まれた方が、「特許事務」を少しでも始めやすくなって、成功する事をお祈りしています。